2018-11-15 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
国内で流通する食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、各都道府県等におきまして食品取扱施設に営業許可を与えるほか、食品衛生監視指導計画を策定して、食品等事業者に対する監視指導を行っているところでございます。
国内で流通する食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、各都道府県等におきまして食品取扱施設に営業許可を与えるほか、食品衛生監視指導計画を策定して、食品等事業者に対する監視指導を行っているところでございます。
都道府県等は、この届出や営業許可の情報を踏まえながら、毎年度、食品衛生監視指導計画を定め、衛生管理計画の策定指導及び確認を行っていくこととなるということでございます。
一方、地方自治体の食品衛生監視員につきましては、食品衛生法第二十四条に基づき定められた都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところによりまして、食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導、営業許可施設への立入検査、食品等の収去検査等を実施しているところでございます。
具体的には、都道府県等が食品衛生監視指導計画を毎年度作成しておりまして、これに基づきまして、飲食店等の食品関係事業者に対する食品衛生に関する指導、食品関係施設への立入検査、食品等の収去検査、また、食中毒等の健康被害が発生したときの原因究明及び再発防止等、食品衛生法に基づく業務を実施しております。
食品衛生法第二十四条における食品衛生監視指導計画と同じように、日常的な食品表示の監視体制も極めて重要であるということでございます。 五点目。適格消費者団体が食品関連事業者に差しとめ請求を認める場合は、食品表示基準に違反の立証を義務づけられていますが、適格消費者団体自身による立証は可能であろうかという点がまだ残されていると思います。
また、その配置基準でございますが、これは食品衛生法第二十二条に基づき定められた食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針において、都道府県等は、都道府県等食品衛生監視指導計画に基づき必要な監視指導ができるよう、保健所及び食肉衛生検査所等の試験検査実施機関の体制を整備するとともに、食品衛生監視員、と畜検査員等の人員を確保を図ることとしております。
さらに、都道府県等におきましては、食品衛生監視指導計画を定めまして、食肉処理業を含む食品等事業者に対して立入検査等の監視、指導を計画的に行っております。 これらの方策により安全性の確保に努めておるところでございます。
そういう中で、十二月に入りまして新たに通知を発出いたしまして、具体的には、これまでの通常時の監視において発見できなかった原因等の検証を行い、食品等事業者に対する質問記録類の確認等、通常時の立入検査における重点確認事項を整理した上で、都道府県等に対しまして、これらの重点確認事項に留意をして都道府県等食品衛生監視指導計画を策定し監視指導を実施するよう通知したところでございます。
四、都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく監視指導の実施に当たっては、都道府県等の監視指導体制強化のため必要な支援を行い、監視指導水準の一層の向上を図ること。なお、食品衛生に係る諸規制については、適宜その必要性について検証を行い、過剰な事前規制については速やかな見直しが図られるよう努めること。
今般の食品衛生法の改正によりまして、都道府県等が作成を義務付けられております食品衛生監視指導計画におきましては、それぞれの食品衛生部門と当該地域を管轄いたします地方農政事務所を含めた農林水産部門との連携を確保されますように、厚生労働大臣から指針を示すことといたしておりまして、これらの着実な実施により、地方公共団体レベルにおきます縦割り行政の問題の解消に努めてまいりたいと考えているところでございます。
第三に、監視・検査体制の強化として、国による輸入食品監視指導計画や都道府県等による食品衛生監視指導計画の策定、検査機関の登録制の導入、国等が行う検査の登録検査機関への委託規定の創設、命令検査対象品目の政令指定の廃止、総合衛生管理製造過程の承認に係る更新制の導入等を行います。
その他、食品衛生監視指導計画の作成、総合衛生管理製造過程の承認に係る更新制の導入、表示義務違反等に対する罰金の額の引き上げ等の改正を行うものであります。 次に、健康増進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
今回の食品衛生法の改正案におきまして、国の示す指針に基づきまして、国及び都道府県等が食品衛生監視指導計画を策定し、重点的かつ効率的に監視指導を実施する仕組みとすることとしておりまして、指針や計画の策定を通じまして、国及び都道府県等における必要な監視体制を確保してまいりたいと考えているところでございます。
さらに、都道府県等におきましても、食品衛生監視指導計画の作成などを通じまして、衛生部局と生産部局との連携が一層強化されるように、都道府県に対しましても監視指導指針等を示してまいりたい、このように思っている次第でございます。 それから、必要な情報はもちろん公開いたします。
国が定める指針に基づき、都道府県等は国内での食品衛生監視指導計画を、国は輸入食品の監視指導計画を定め、これらの計画で定めるところにより監視指導する仕組みを設けることとしております。